貸主・借主の費用負担区分

 

 ガイドラインによる貸主・借主が負担すべきもの一覧表です。

借主負担のものであっても、全額負担ではなく、経年変化や減価償却を考慮して負担割合を決定する項目もあります。

 

ご不明な点は、お気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 部位

 項目

 負担

 理由

 床

 畳の裏返し、表替え(特に破損していないが、次の入居者確保のために行うもの)

 貸主

入れ替わりによる物件維持管理の問題であるので貸主負担が妥当 と考えられる。

 畳の変色(日照・建物構造欠陥による雨もり等で発生)

 貸主

 日照は通常の生活では避けられず、また、構造上の欠陥は借主に責任はないと考えられる。

 フローリングのワックスがけ

貸主 

ワックスがけは通常の生活上行うものとは言い切れず、物件維持管理の問題と考えられる。 

 フローリングの色落ち(日照・建物構造欠陥による雨もり等で発生したもの)

貸主 

 日照は通常の生活では避けられず、また、構造上の欠陥は借主に責任はないと考えられる。

 フローリングの色落ち(借主の過失で雨が吹き込んだことなどによるもの)

借主 

借主の善管注意義務違反に該当すると考えられる。 

 キャスター付きイス等によるフローリングのキズ・へこみ

借主 

 キャスター使用によるキズの発生は予測可能なものであり、借主の善管注意義務違反に該当すると考えられる。

 家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡

貸主 

 家具の設置は必然的であり、設置だけで生じたへこみ等は通常の使用による損耗とするのが妥当と考えられる。

 カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ・カビ

 借主

 飲み物等をこぼすことは通常の生活の範囲であるが、その後の手入れ不足で生じたシミ・カビ等は借主負担で除去するべきものと考えられる。

 冷蔵庫下のサビ跡

 借主

 冷蔵庫に発生したサビが床に付着しても拭き掃除で除去できるものであれば通常の生活範囲であるが、それを放置し、床に汚損等の損害を与えるものは借主の善管注意義務違反に該当すると考えられる。

 引越作業で生じたひっかきキズ

 借主

 借主の善管注意義務違反または過失に該当すると考えられる。

 壁

天井

 

テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)

貸主 

テレビ、冷蔵庫は一般的な生活をしていくうえで必需品であり、その使用によるヤケは通常の使用とするのが妥当と考えられる。 

 エアコン(借主所有)設置による壁のビス穴、跡

 貸主

エアコンも一般的な生活をしていくうえで必需品となってきており、その設置によるビス穴等は通常の損耗と考えられる。 

クロスの変色(日照などの自然現象によるもの) 

 貸主

 畳等の変色と同様、日照は通常の生活で避けられないものであると考えられる。

 壁に貼ったポスターや絵画の跡

 貸主

壁にポスター等を貼ることによって生じるクロス等の変色は、主に日照などの自然現象によるもので、通常の生活による損耗と考えられる。 

 壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)

貸主 

ポスターやカレンダー等の掲示は、通常の生活において行われる範疇のものであり、そのために使用した画鋲、ピン 等の穴は通常の損耗と考えられる。

壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物を掛けるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの) 

 借主

重量物の掲示等のためのくぎ、ネジ穴は、画鋲等のものに比べて深く、範囲も広いため、通常の使用による損耗を超 えると判断されると考えられる

タバコのヤニ

 貸主

喫煙自体は用法違反、善管注意義務違反にあたらず、クリーニングで除去できる程度のヤニについては、通常の損耗 と考えられる。

 借主

通常のクリーニングでは除去できない程度のヤニは、もはや通常損耗とはいえず、その場合は借主のその後の手入れ等管理が悪く発生、拡大したと考えられる。 

 クーラー(借主所有)から水漏れし、放置したため壁が腐食

 借主

 クーラーの保守は所有者(この場合借主)が実施すべきであり、それを怠った結果、壁等を腐食させた場合には、善注意義務違反とされることが多いと考えられる。

 クーラー(貸主所有)から水漏れし、借主が放置したため壁が腐食

借主 

クーラーの保守は所有者(この場合貸主)が実施すべきものであるが、水漏れを放置したり、その後の手入れを怠った場合は、通常の使用による損耗を超えると判断されるこ とが多いと考えられる。

 結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ

借主 

結露は建物の構造上の問題であることが多いが、借主が結露が発生しているにもかかわらず、貸主に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。 

 台所の油汚れ

借主 

使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合は、通常の使用による損耗を超えるものと判断されることが多いと考えられる。

 天井に直接つけた照明器具の跡

借主 

 あらかじめ設置された照明器具用コンセントを使用しなかった場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。

 

建具

 

 

 地震で破損したガラス

 貸主

自然災害による損傷であり、借主には責任はないと考えられる。 

網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの) 

 貸主 

ガラスの加工処理の問題で、亀裂が自然に発生した場合は、 借主には責任はないと考えられる。

飼育ペットによる柱等のキズ

借主  

 特に、共同住宅におけるペット飼育は未だ一般的ではなく、ペットの躾の問題でもあり、借主負担と判断される場合が多いと考えれらる。

 網戸の張替え(破損等はしていないが次の入居者確保のために行うもの)

 貸主

入居者の入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、貸主の負担とすることが妥当と考えられる。 

 設備

 設備機器の故障、使用不能(機器の耐用年限到来のもの)

 貸主

 経年劣化による自然損耗であり、借主に責任はないと考えられる。

 浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のため行うもの)

 貸主

 物件の維持管理上の問題であり、貸主負担とするのが妥当と考えられる。

 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損

 借主

 借主の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる。

 鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合)

 貸主

 入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、貸主の負担とすることが妥当と考えられる。

 消毒(台所、トイレ)

 貸主

 消毒は、日常の清掃と異なり、借主の管理の範囲を超えているので、貸主負担とすることが妥当と考えられる。

 ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす

 借主

 使用期間中に、その清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合は、借主の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる。

 風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等

 借主

 使用期間中に、その清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合は、借主の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる。

 全体のハウスクリーニング(専門業者による)

 貸主

 借主が通常の清掃(具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)を実施している場合は、次の入居者を確保するためのものであり、貸主負担とすることが妥当と考えられる。

参考:国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(改訂版)』

   別表1 損耗・毀損の事例区分(部位別)一覧表

 

  

 

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