飲食店、スナック、パブ、バーなどを開業予定の方へ

     

   飲食店、スナック等の営業許可申請 

 

千葉県松戸市の行政書士福本事務所は、飲食店等の営業許可申請の専門事務所です。

当事務所は、このようなご相談を数多くお受けしています。

 

 

  check.jpg   新規で開店を考えている。

  check.jpg 店舗の移転を考えている。

  check.jpg 営業者が変わる予定だ。

  check.jpg 警察から無許可と指摘され、早急に申請したい。

  check.jpg 許可がとれる場所なのかを知りたい。

  check.jpg 許可可能物件を探している。

  check.jpg 大家さんの使用承諾付き物件を探している。

  

スナックやパブなどの新規開店、店舗の移転、営業者変更などの場合は、保健所の許可のほかに都道府県公安委員会の許可取得が必要です。

  

公安委員会の許可は、申請してから約30日〜50日かかります。

 

開店準備が整っていても、許可が下りるまで接待営業を開始することはできません。許可がおりる前に接待営業をしていることが摘発された場合、無許可営業で厳しく罰せられます。

 

風営法違反の罰則規定は?  

無許可営業は必ずバレます!! ⇒ 千葉県の摘発事例

  

当然、開店準備中についても賃貸料等の経費はかかります。

少しでも早く営業ができるようにするためには、申請書類を正確かつ迅速に作成することがポイントになります。

  

 

行政書士福本事務所では、実績十分の行政書士が迅速・確実に申請手続きを行いますので、安心してお任せ下さい。また、許可申請可能な物件探しのお手伝いや許可取得後の必要作業のフォローやご相談、変更時の手続きなどについても対応いたします。

 

 

【風俗営業許可 実績の一部】 ⇒ お客様の声

 

 

 

            

                                                    P6120008.jpg   

 【 取扱業務 】

 

  スナック、パブ、麻雀店などの営業許可申請

  外国人の在留資格に関すること

  法人設立に関すること

  交通事故被害に関すること  

  敷金返還金額の算定に関すること

 

     

事務所概要・プロフィール 

   

縺皮嶌隲縺ッ縺薙■繧峨∴.jpg
                                                                                      

風俗営業許可は営業内容で申請が異なります

 

東京都の方はコチラをご覧ください

 

風俗営業許可は、営業の形態や営業時間によって種類が異なります。

 

社交飲食店(風俗営業2号許可)や麻雀店(風俗営業7号許可)等の場合、営業所の場所によっては許可が取得できないことがあります。必ず事前に調査をされてください。当事務所にご相談いただいた場合、正式受任前に事前調査を行います。

 

無店舗型性風俗特殊営業店やデートクラブ営業の場合、事務所や待機所に使用したい不動産の所有者からの使用承諾書が必要です。必ず使用承諾をもらえることを確認してから不動産賃貸契約をすることが大切です。

 

当事務所では、使用承諾付きの物件を提携不動産会社よりご紹介することが可能ですので、お気軽にお尋ねください。

  

また、許可や届出によって営業開始可能になるまでの期間が異なります。営業開始日をお決めになる前に、お早めにご相談ください。

 

 

○ スナック、キャバクラを始めたい  ⇒ 社交飲食店営業許可(風俗営業2号) 

○ 麻雀店を始めたい         ⇒ 麻雀店営業許可 (風俗営業7号許可)

○ 居酒屋、バーを開店したい     ⇒ 深夜酒類提供飲食店届出  

○ デリバリーヘルスを始めたい      ⇒ 無店舗型性風俗特殊営業届出   

○ レストラン、喫茶店を始めたい    ⇒ 飲食店営業許可

 

 

《 よくあるご質問、お問合わせの例 》  ⇒ よくあるご質問  

  

《 これまでのご相談、ご依頼の事例 》  ⇒ お客様の声はこちら  

 

 


 無料相談、無料要件診断はこちらから 縺皮嶌隲縺ッ縺薙■繧峨∴.jpg

 

 

敷金返還金額の査定と返還請求

 

 

引っ越したあと、敷金が返還されなくてお困りの方

引っ越しの予定だが、敷金が返還されるかどうか不安に思っている方

  

敷金の返還のトラブルは、賃貸借契約における当事者間の認識の違いによっておこります。その結果、弱者である賃借人が泣き寝入りすることもしばしば見受けられます。

  

しかし、国交省ガイドラインや過去の判例にしたがって、きちんと相互に確認をしていけばトラブルや訴訟に発展することなく、円満に解決することでもあります。

  

当事務所では、専門知識を有する敷金診断士・行政書士として公正中立な立場で敷金精算額の査定書や返還請求書の作成を通して円満な解決をサポートいたします。

お気軽にご相談くださいませ。

  

 

□ 引っ越し時、敷金が返還されるか不安。⇒ 敷金返還サポートセンター 

□ 退去時に立会いして査定してほしい。 ⇒ 敷金返還サポートセンター

□ 敷金の返還額に不満がある。     ⇒ 敷金返還サポートセンター

□ 借主が支払わなければならないものは?⇒ 貸主・借主負担表

  

  

《 これまでのご相談、ご依頼の事例 》

 

 ☆ 敷金の返還額が少なすぎると思う。
 ☆ 退去時の立会いをしてほしい。
 ☆ 送られてきた敷金精算書の内容は妥当ですか?

 ☆ ハウスクリーニング代は払わなければなりませんか?

 

  まずはメールで無料相談

 

Page Top

自賠責保険被害者請求と異議申し立て

 

納得いかない被害者の方、示談していいかお悩みの方  

 

不幸にも交通事故の被害者となってしまった場合、慰謝料や賠償金はどのように決められ、支払われるのか、知らないことの方が多いことが考えられます。ご自身の損害額がどれくらいなのか、どの程度の慰謝料が支払われているのかを調べることなく、相手方保険会社の提示する金額どおりに示談してしまい、後から後悔することになってもどうすることもできません。

 

当事務所では、任意保険会社との代理交渉をすることはいたしませんが、自賠責保険の被害者請求後遺障害等級に対する異議申し立て損害賠償金額の算定書の作成などを通して、被害者の方が納得の示談をされるようにサポートいたします。

 

ご相談時期や怪我の状況によっては、ご要望にお応えできないこともございますので、お早目のご相談をおすすめいたします。

 

 

□ 治療打ち切りと言われて困っている    ⇒ 交通事故被害相談

□ 示談提示金額は妥当なのか?           ⇒ 交通事故被害相談

□ 被害者請求したいが、よく分からない   ⇒ 交通事故被害相談

 

□ 後遺障害等級が非該当。妥当か?   

                ⇒  後遺障害等級サポートセンター

□ 後遺障害等級が認定されたが妥当か? 

                ⇒ 後遺障害等級サポートセンター

 

 

《 これまでのご相談、ご依頼の事例 》

 

 ☆ 被害者請求したいが、どうすればいいか。
 ☆ 事前認定の結果に納得できないので相談したい。
 ☆ 後遺障害等級が非該当となった。異議申し立て
したい。
 ☆ 保険会社の示談提示額が低いと思う。妥当な金額を算定してほしい。
 ☆ 休業補償がもらえるか知りたい。

 

まずは、メールで無料相談

今すぐ2.png

   

Page Top