スナック、パブ、バーなどを開業予定の方へ

     

   風俗営業許可申請の専門事務所 

 

千葉県松戸市の行政書士福本事務所は、風俗営業許可の専門事務所です。

当事務所は、このようなご相談を数多くお受けしています。

 

 

  check.jpg   新規で開店を考えている。

  check.jpg 店舗の移転を考えている。

  check.jpg 営業者が変わる予定だ。

  check.jpg 警察から無許可と指摘され、早急に申請したい。

  check.jpg 許可がとれる場所なのかを知りたい。

 

 

新規開店、店舗の移転、営業者変更などの場合は、保健所の許可のほかに都道府県公安委員会の許可取得が必要です。

  

内装工事、商談、従業員確保など開店や移転の準備は忙しく、許可の申請を後回しにしがちですが、公安委員会の許可は申請してから約50日かかります。(千葉県の場合。東京都は30日前後。)

  

開店準備が整っても許可が下りるまで営業を開始することはできません。許可がおりる前に営業すると、無許可営業で厳しく罰せられます。

 

風営法違反の罰則規定は?  

無許可営業は必ずバレます!! ⇒ 千葉県の摘発事例

  

当然、開店準備中についても賃貸料等の経費はかかりますので、許可申請は計画的に、確実に行う必要があります。

 

 

行政書士福本事務所では、実績十分の行政書士が迅速・確実に申請手続きを行いますので、安心してお任せ下さい。また、許可取得後の必要作業のフォローやご相談、変更時の手続きなどについても対応いたします。

 

 

【風俗営業許可 実績の一部】 ⇒ お客様の声

 

 

 

            

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 【 取扱業務 】

 

  スナック、パブ、麻雀店などの営業許可申請

  交通事故被害に関すること  

  敷金返還金額の算定に関すること

 

     

事務所概要・プロフィール 

   

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風俗営業許可は営業内容で申請が異なります

 

東京都の方はコチラをご覧ください

 

風俗営業許可は、営業の形態や営業時間によって種類が異なります。

 

社交飲食店(風俗営業2号許可)や麻雀店(風俗営業7号許可)等の場合、営業所の場所によっては許可が取得できないことがあります。必ず事前に調査をされてください。当事務所にご相談いただいた場合、正式受任前に事前調査を行います。

 

また、許可や届出によって営業開始可能になるまでの期間が異なります。営業開始日をお決めになる前に、お早めにご相談ください。

 

 

○ スナック、キャバクラを始めたい  ⇒ 社交飲食店営業許可(風俗営業2号) 

○ 麻雀店を始めたい         ⇒ 麻雀店営業許可 (風俗営業7号許可)

○ 居酒屋、バーを開店したい     ⇒ 深夜酒類提供飲食店届出  

○ デリバリーヘルスを始めたい      ⇒ 無店舗型性風俗特殊営業届出   

○ レストラン、喫茶店を始めたい    ⇒ 飲食店営業許可

 

 

《 よくあるご質問、お問合わせの例 》  ⇒ よくあるご質問  

  

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